交通事故について
交通事故後の症状は様々で、痛みだけでなく可動域制限などの機能障害や、精神的にダメージをおう方もおられます。
また、事故後1、2日経過して、首の痛みや肩こりが出てきたということがあります。そのような場合にも早期にきちんとした対応を行うことが大切です。軽い痛みだからと軽視せず、専門医を受診してください。早期からの治療が、早期回復につながります。
※事故日から何日も過ぎてから受診すると、事故との因果関係から交通事故の症状として保険会社の補償が受けられないこともあります。
治療内容について
まずは、診察を行い、さらに検査(レントゲン、MRI等)をおこなって診断をしていきます。それに基づいて治療(投薬、注射、リハビリテーション)を行います。
治療にかかる費用について
受診前に当院に受診することを保険会社に連絡してください。
当院から保険会社に治療費の請求を行うため、患者様の窓口負担は基本的にありません。
ただし、保険会社と当院の連絡が取れない場合、一時的にお立替いただきますのでご了承ください。
もし保険会社との話し合いの中で、ご自身の健康保険を使って受診される場合、相手があってのケガということになりますので、「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を行ってください。
ご注意いただきたいこと
事故後接骨院に通われていて、後遺症診断書のみ当院に受診し作成を希望されても、経過が分からないため作成することはできません。
労災事故について
労災保険は、労働者の業務上でのケガや病気または通勤による労働者の負傷、障害に対して、保険給付を行う公的な制度です。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
わたなべ整形外科運動器クリニックは「労災保険指定医療機関」に指定されており、必要な書類手続きがあれば窓口での負担はありません。
労災保険での治療を行うには、以下の書類をご提出いただく必要があります。
初めて治療を開始する場合
業務災害 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
通勤災害 様式16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書)
業務災害でも通勤災害でも、怪我をされてすぐに受診されることが多く、書類を準備してから受診するというのは、時間的に難しい場合が多いと思われます。その際は、窓口で、労災になる(可能性)ことをお伝えください。書類がそろうまでは、自費での立て替えをお願いします。手続き後全額返金いたします。
労災申請は、会社内の担当者あるいは社会保険労務士が行います。速やかに手続きを進めていただけますよう、よろしくお願いいたします。
また、他院にて労災保険を使用しての手術後、当院でリハビリを継続する場合や病院を変更して治療する場合は、以下の書類が必要となります。
労働災害 様式6号
通勤災害 様式16号の4
ご注意いただきたいこと
労災保険の支給を決定するのは労働基準監督署です。書類をご提出いただいても労災として認められない場合もあります。
保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させていただきます。