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労災事故について

2018年6月8日

労災保険は、労働者の業務上でのケガや病気または通勤による労働者の負傷、障害に対して、保険給付を行う公的な制度です。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
わたなべ整形外科運動器クリニックは「労災保険指定医療機関」に指定されており、必要な書類手続きがあれば窓口での負担はありません。

労災保険での治療を行うには、以下の書類をご提出いただく必要があります。

初めて治療を開始する場合

業務災害  様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
通勤災害  様式16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書)

業務災害でも通勤災害でも、怪我をされてすぐに受診されることが多く、書類を準備してから受診するというのは、時間的に難しい場合が多いと思われます。その際は、窓口で、労災になる(可能性)ことをお伝えください。書類がそろうまでは、自費での立て替えをお願いします。手続き後全額返金いたします。
労災申請は、会社内の担当者あるいは社会保険労務士が行います。速やかに手続きを進めていただけますよう、よろしくお願いいたします。

また、他院にて労災保険を使用しての手術後、当院でリハビリを継続する場合や病院を変更して治療する場合は、以下の書類が必要となります。

労働災害  様式6号
通勤災害  様式16号の4

ご注意いただきたいこと

労災保険の支給を決定するのは労働基準監督署です。書類をご提出いただいても労災として認められない場合もあります。
保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させていただきます。

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